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NADESHIKO
GLADS INUYAMA
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規 約

犬山なでしこ『Glads』 規約 

(名称) ​第1条 

本会の名称を「犬山なでしこ『Glads』」と称する。 

(事務所) 第2条

本会の事務所を、犬山市北古券7-2 2階 清華堂内に置く。 

(目的) 第3条

本会は、持続可能な犬山のまちづくりを目指し、伝統文化を主軸とした協働のまちづくりを市民が積極的に取組む場を創出します。これにより、市民一人一人がイキイキ輝く人生を送るための後押しとなる活動を目的としています。 

(事業) 第4条

主な事業は以下の通りです。 (1)二つの国宝(国宝犬山城、国宝如庵)に象徴されるように、犬山の地の利である、古き良き日本の伝統文化を継承していきます。 (2)心と身体の健康に関する情報提供の場をつくります。 (3)次世代の健全な育成に取り組みます。 (4)犬山市民が地域の中で活躍できる場を作り地元の活性化を地元で後押しできる環境づくりに取り組みます。 

(禁止事項) 第5条

本会の活動は、次の各号のいずれかに該当するものであってはならない。 

(1)政治的又は宗教的な活動を目的とするもの。 

(2)特定の思想又は主義主張の浸透を図ることを目的とするもの。 

(3)公序良俗に反するもの、又は反するおそれのあるもの。 

(4)特定の団体の宣伝又は売名を主たる目的とするもの。 

(5)暴力団が関与するもの。

(会員) 第6条

本会は第3条の目的及び事業に賛同した者で構成するものとする。 

2 この会に入会又は退会を希望する者は、その意思を伝えることにより、入会又は退会することができる。 

3 会の目的に反する活動をしたものは、会員でなくなる。 

(会費) 第7条

会員は、本会の会費として年額 3,000円を納入するものとする。 

(役員) 第8条

本会運営のために、次の役員を置く。 

(1) 代表 1名 

(2) 副代表 2名 

(3) 会計 1名 

2 第1項に定める役員は、市内在住、在学、在勤者で構成し、会員の互選により選出する。 

3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 

(職務) 第9条

代表は、本会を代表し、その事業を総括する。

2 副代表は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。 

3 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。

(会議) 第10条

本会の会議は、年1回開かれる総会と、事業ごとに置く実行委員会とする。 

2 総会は年1回開催し、事業及び決算報告、事業計画及び予算について議決するものとし、会員の過半数の出席で成立する。

(運営) 第11条

本会の運営は、会費・参加費・寄付金をもってあてる。 

(会計年度) 第12条

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

(変更) 第13条

この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。 

附則 この会則は、令和5年 6月 1日から施行する。 

制定日:令和8年8月8日

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